2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
本法律案は、異常気象等に伴う船舶事故の未然防止策の充実強化のために、船舶の湾外避難、湾内の錨泊制限等の勧告・命令制度の創設、海上施設への船舶の衝突防止のためのバーチャル航路標識の緊急表示制度の創設が盛り込まれております。また、持続可能な航路標識の管理体制の充実強化のために、航路標識の復旧のための施行命令・原因者負担金制度の創設、承認工事制度及び航路標識協力団体制度の創設が盛り込まれております。
本法律案は、異常気象等に伴う船舶事故の未然防止策の充実強化のために、船舶の湾外避難、湾内の錨泊制限等の勧告・命令制度の創設、海上施設への船舶の衝突防止のためのバーチャル航路標識の緊急表示制度の創設が盛り込まれております。また、持続可能な航路標識の管理体制の充実強化のために、航路標識の復旧のための施行命令・原因者負担金制度の創設、承認工事制度及び航路標識協力団体制度の創設が盛り込まれております。
今般の法改正により、これまでの港則法の適用海域に加えて、東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海におきましても異常気象時の錨泊制限等の勧告・命令といった措置が法的に可能となります。
関西国際空港の周辺海域における悪天候時の錨泊制限等の勧告や命令といった措置に加えて、錨泊制限海域の周辺において個別の船舶に海上保安庁が情報提供するということでありますが、これによってどれぐらい安全性が向上するとお考えか、長官、お答えください。
これらの対応にもかかわらず事故が発生したことから、今般、新たに海上交通安全法第三十二条、湾外避難、湾内の錨泊制限等の勧告、命令、こういったものを創設し、この規定に基づき、異常気象時に関西国際空港など臨海部の施設の周辺海域で錨泊する船舶に対し、移動や退去等を勧告、命令することができるようになります。今後、この新たな制度に基づき、より適切に対応することといたします。